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相続税がかからない財産

 

こんにちは。相続税の専門家として多くのご相談に対応してきた経験から、今回は「相続税がかからない財産」について詳しくご説明します。

相続が発生すると多くの方が心配されるのが相続税の問題です。しかし、実は全ての財産に相続税がかかるわけではありません。法律で定められた「非課税財産」を知ることで、合法的に相続税の負担を軽減できる可能性があります。

2024年の税制改正も踏まえ、相続税がかからない財産の種類や具体的な活用方法を解説します。「こんな財産も非課税だったの?」と驚くような内容もありますので、相続税対策にお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

この記事を読むことで、相続税の基本から実践的な節税対策まで、専門的な知識を分かりやすく学んでいただけます。

1. 相続税がかからない財産とは?専門家が教える節税の基礎知識

相続税の負担を軽減するためには、まず「相続税がかからない財産」を正確に把握することが重要です。相続が発生した際、すべての財産に課税されるわけではありません。法律によって非課税とされている財産を理解することで、効果的な相続対策が可能になります。

非課税財産の代表例として、生命保険金があります。契約者と被保険者が同一人物で、受取人が法定相続人である場合、「法定相続人×500万円」までの金額が非課税となります。例えば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。

死亡退職金も同様の計算方法で非課税枠が適用されます。長年勤めた会社からの退職金は高額になることが多いため、この非課税制度は大きなメリットとなります。

墓地や仏壇・仏具なども相続税の対象外です。宗教的な側面から課税対象とはならないため、これらへの支出は相続税対策としても有効です。

公益法人等への寄付財産も非課税です。社会貢献と節税を同時に実現できる方法として、資産家の間で注目されています。

また、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となりますが、それ以前の贈与なら相続財産に含まれません。計画的な生前贈与を行うことで、将来の相続税負担を軽減できます。

国や地方公共団体に寄付した財産、心身障害者共済制度に基づく給付金なども非課税です。特に障害のある家族がいる場合は、これらの制度を活用した資産設計が効果的です。

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産がある場合、これらの非課税財産を活用することで、納税額を適正に抑えることができます。税理士などの専門家に相談しながら、自分の財産状況に合わせた最適な相続対策を検討しましょう。

2. 【2024年最新】相続税の非課税財産一覧|知らないと損する特例と対策

相続税対策を考える上で、「そもそも課税されない財産」を正確に把握することは非常に重要です。非課税財産を理解していれば、無駄な税金対策に時間やコストをかけずに済みます。ここでは相続税がかからない財産の一覧と、活用できる特例について詳しく解説します。

相続税が非課税となる主な財産

1. 墓地・墓石・仏壇・仏具

先祖代々受け継がれてきた墓地や墓石、家庭で使用する仏壇・仏具は非課税財産となります。ただし、骨董品的価値の高い仏具や、投資目的で購入した墓地などは課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

2. 生命保険金の非課税枠

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、1,500万円まで非課税となります。この制度を活用すれば、現金で持っているよりも有利になるケースが多いでしょう。

3. 死亡退職金の非課税枠

被相続人が受け取るはずだった退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。生命保険金の非課税枠と同様の計算方法ですが、別枠で適用されるため、両方を活用することができます。

4. 公益事業用財産

公益社団法人や公益財団法人、学校法人などに寄付した財産は相続税が非課税となります。社会貢献と相続税対策を同時に実現できる方法として注目されています。

5. 相続時精算課税制度を利用した贈与財産

生前に相続時精算課税制度を選択して贈与した財産は、相続時に相続財産として扱われますが、贈与時の価額で評価されるため、値上がりした分は実質的に非課税となります。特に将来的に値上がりが見込まれる不動産などに有効です。

意外と知られていない特例と非課税財産

1. 障害者の生活費として必要な財産

障害者が相続する財産のうち、その生活費として必要と認められる財産については、一定の要件を満たせば非課税となります。

2. 配偶者の税額軽減

配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。これは非課税ではなく税額軽減ですが、実質的に大きな節税効果があります。

3. 小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地は、条件を満たせば最大80%評価減となります。完全な非課税ではありませんが、大幅な節税が可能です。

非課税財産を活用した効果的な相続対策

これらの非課税財産や特例を組み合わせることで、相続税の負担を合法的に軽減できます。例えば、現金を生命保険に変える、自宅を小規模宅地等の特例が適用される形で相続するなど、様々な工夫が可能です。ただし、制度は複雑で要件も細かいため、税理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

相続税対策は早めに着手することが肝心です。非課税財産の特性を理解し、計画的に資産形成・資産移転を行うことで、相続時の税負担を適切に管理できるでしょう。

3. 相続税対策の盲点!実は非課税になる財産と具体的な活用法

相続税対策において見落としがちなのが「非課税財産」の存在です。実は国税庁の定める相続税法では、一定の財産については全額非課税となる制度が設けられています。この非課税制度を活用することで、合法的に相続税負担を軽減できるケースが少なくありません。

まず代表的な非課税財産として「生命保険金」があります。法定相続人1人あたり500万円までの部分が非課税となるため、例えば法定相続人が配偶者と子供2人の場合、最大1,500万円まで非課税枠が適用されます。これを有効活用するために、被相続人は生前から計画的に生命保険に加入し、受取人を複数の相続人に分散させておくことが重要です。

次に「死亡退職金」も同様に法定相続人1人あたり500万円までが非課税です。会社経営者であれば、退職金規程を適切に設計することで、この非課税枠を最大限に活用できます。三井住友信託銀行や野村證券などの金融機関では、こうした制度設計のアドバイスも行っています。

さらに意外と知られていないのが「墓地や仏壇・仏具」の非課税措置です。宗教的な目的で使用される墓地や墓石、仏壇などは金額に関わらず相続税が課税されません。ただし、過度に高額な仏具などは税務調査の対象となる可能性があるため注意が必要です。

障害者や未成年者の扶養のための「特別障害者扶養信託」も非課税財産として活用できます。最大6,000万円までの信託財産が非課税となるため、障害を持つ家族の将来を守りながら相続税対策にもなります。みずほ信託銀行など多くの金融機関がこのサービスを提供しています。

また「国や地方公共団体、特定の公益法人への寄付」も相続税の課税対象外です。社会貢献と相続税対策を両立させたい場合、生前に寄付先を検討しておくことが有効です。日本赤十字社や各種財団法人などが対象となります。

これらの非課税財産を組み合わせることで、相続財産の総額を減らさずに相続税の負担を大幅に軽減できます。ただし、制度の適用には条件や上限があるため、税理士などの専門家に相談しながら計画的に進めることをお勧めします。

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